大きく異なる点は、特許権の存続期間が出願から20年あるのに対し、実用新案権の存続期間は出願から10年しかない点と、 特許では特許庁に対して出願請求を行い、特許庁の審査官に特許してもよいという査定をもらってから登録されるのに対し、 実用新案では形式的な不備がなければ全ての出願が登録される点です。したがって、新しいアイデアを何年独占したいのか、 あるいは登録前に権利の有効性を確認したいのか等、知的財産の価値や戦略を考慮してどちらで出願するべきかを決める 必要があります。一概にどちらが良いと決められるものではありませんので、事案ごとに弁理士に相談することをお勧めします。
Q新しいアイデアを思いついたので出願したいと思うのですが、特許と実用新案のどちらで出願すべきですか?両者はどのように違うのですか?
A