特許法では、特許成立の要件として、出願前に発明が公に知られたり使用されたりしていないこと(いわゆる新規性)が求められます。製品を販売してしまった場合には、原則としてその後に出願しても特許は成立しません。ただし、販売から1年以内に出願を行えば、一定の要件のもとで、権利化が可能です。
Q自分で発明した製品を販売したところ好評だったので権利化したいと思うのですが、可能ですか?
A
特許法では、特許成立の要件として、出願前に発明が公に知られたり使用されたりしていないこと(いわゆる新規性)が求められます。製品を販売してしまった場合には、原則としてその後に出願しても特許は成立しません。ただし、販売から1年以内に出願を行えば、一定の要件のもとで、権利化が可能です。
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