これらでは保護する対象が違います。特許では、発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの) を保護し、実用新案では、考案(自然法則を利用した技術的思想の創作)を保護します。 一方、意匠では、意匠(物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの) を保護します。また、商標では、商標(商品やサービスに使用する目的で用いる標章)を保護します。
Q特許、実用新案、意匠、商標の違いは何ですか?
A
これらでは保護する対象が違います。特許では、発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの) を保護し、実用新案では、考案(自然法則を利用した技術的思想の創作)を保護します。 一方、意匠では、意匠(物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの) を保護します。また、商標では、商標(商品やサービスに使用する目的で用いる標章)を保護します。
知的財産に関する様々なご相談に対応しています。
お気軽にお問い合せください。