意匠法では「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等または画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものと定義されています。つまり、原則として目に見える物のデザインが意匠法での保護対象になります。
意匠法では「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等または画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものと定義されています。つまり、原則として目に見える物のデザインが意匠法での保護対象になります。
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