はい。1つの意匠登録出願に、複数の意匠を記載することができます。ただし、原則として、1つの意匠に1つの権利しか発生しません。
また、同一の出願人が出願した意匠または登録意匠(以下、「本意匠」)に類似する意匠については、当該本意匠の出願日から10年以内であれば、関連意匠として登録を受けることができます。なお、本意匠には類似せず、当該関連意匠にのみ類似する意匠についても、同一の出願人であれば、登録を受けることができます。関連意匠にのみ類似する意匠についても、上記の本意匠(この場合、「基礎意匠」となります)の出願日から10年以内に出願する必要があります。
Q類似する意匠を複数創作しました。まとめて出願できますか?
A