はい。法人等の発意に基づいて従業者等が職務上作成する著作物(プログラム以外の著作物では、さらに、法人などが自己の著作名義で公表する著作物)は、原則的にその法人等が著作者となります。
Q法人が著作者になることは可能ですか?
A
はい。法人等の発意に基づいて従業者等が職務上作成する著作物(プログラム以外の著作物では、さらに、法人などが自己の著作名義で公表する著作物)は、原則的にその法人等が著作者となります。
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