これまで、中小企業、大学、小規模企業、中小スタートアップ企業等を対象に、
利用可能となっておりました、国際出願促進交付金制度が廃止され、2024年1月1日より、新たな国際出願手数料等支援措置が導入されることとなりました。
対象者に変更はありませんが、主な変更点は下記のとおりです。
(旧制度)
◆国際出願促進交付金制度:
日本語の国際出願に係る国際出願手数料、および国際予備審査請求に係る取扱手数料について、
手続き後に申請をすることで、対象によって定められた金額(手数料の1/2、2/3、または3/4)が交付される。
◆送付手数料・調査手数料・予備審査手数料の軽減制度:
日本語の国際出願に係る送付手数料・調査手数料・予備審査手数料について、
手続き時に申請をすることで、必要となる納付金額が、軽減適用後の金額(手数料の1/2、1/3または1/4)になる。
上記2つの制度を併用することで、国際出願にかかる庁費用の料金支援が受けられる。
↓ 一本化
(新制度)※2024年1月1日~
◆国際出願手数料等支援措置(新制度):
日本語の国際出願に係る庁費用について、国際出願・国際予備審査請求手続き時に申請をすることで、
必要となる納付金額が、軽減適用後の金額(手数料の1/2、1/3または1/4)になる。
詳細については、特許庁のパンフレットをご確認ください。