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公開日:2023.10.17
更新日:2023.10.17

登録商標を使用しても問題ないケースがあるって本当?

一見「登録商標の使用」に見えても、商標権の効力が及ばない範囲というものがあります。それについて、以下で解説していきます。

 

1.登録商標を使用しても問題ないケースとは

他人の登録商標を、登録されている商品(指定商品)や役務(指定役務)に使用することは認められていません。しかし、全ての場合において他人による登録商標の使用を認めないとすると不都合が生じる場合もあるため、商標法では商標権の効力についての制限規定を設けています。

なお、登録商標の権利範囲はどこまでか?ということや「登録商標の使用」とはどのような行為を指すのかは過去のコラムで詳しく解説していますので、不明な場合はそちらをご覧ください。(「商標登録されている言葉の使用はご法度?初めてでもわかる「商標の使用」」)。

 

1-1.商標権の効力が及ばない範囲

登録商標の権利範囲で登録商標を使用すると原則として商標権の侵害になりますが、その例外として、使用する商品や役務に関わらず商標権の効力が及ばない範囲というものがあります。以下に例をいくつか挙げていきます。

➀自己の氏名や著名な芸名等を普通に用いる場合

例えば、登録商標が自分の氏名や会社名等と同一であったとしても、自己の氏名や会社名等を普通に用いる場合は商標権の侵害にはなりません。ただし、「普通に用いる場合」という規定がありますので、商標的に(例えば、ロゴのような形態で)使用する場合には侵害になることがありますので注意ください。

②普通名称や慣用商標を普通に用いる場合

例えば、登録商標であるにも関わらず、あまりに有名になりすぎたために識別力を失って普通名称化してしまった商標や、同業者間で一般的に使用されたために識別力を失った慣用商標化してしまった商標を使用しても侵害にはなりません。

<普通名称であると判断された例>

正露丸(大幸薬品の登録商標)
エスカレータ(元、米オーチス社の登録商標)
うどんすき(株式会社美々卯の登録商標)等

<慣用商標であると判断された例>

オランダ船の図形(「カステラ」についての使用)
正宗(「清酒」についての使用)
観光ホテル(「宿泊施設の提供」についての使用)等

③商品の産地、品質、原材料等や役務の提供の地、効能等を普通に用いる場合

例えば、ある言葉が商標登録された後、その言葉と同一の(またはその言葉を含むような)地名が市町村の合併等で誕生するケースがあります。その場合、その地域に住む農家の方が出荷する作物やその包装に産地表示としての地名を表示できないと困ってしまいます。そのため、商品の産地や役務が提供される地を商品や役務の提供に当たって普通に表示しても問題ありません。

 

1-2.商標的な使用ではない場合

また、登録商標を指定商品や指定役務に使用しているように見えても、「商標として使用していない」と判断される場合は侵害にはなりません。この「商標として使用する」とは、商標の有する機能を発揮させる形で使用することを指します。

商標にはいくつか機能があり、主なものとして、自己の商品を他の商品と区別するための「自他商品識別機能」やその商品や役務の出所を示す「出所表示機能」があります。

それらの機能を果たさないような使い方の場合、「商標としての使用ではない(商標的な使用ではない)」と判断されることがあります。例えば、以下のような使い方は裁判において商標的な使用ではないと判断され、商標権の侵害が否定されています。

・『巨峰事件』(昭和44年(ヨ)41号)

「巨峰」及び「KYOHO」と見易く大きく表示したダンボールで巨峰(ぶどう)を販売等する行為が、標章「巨峰」、指定商品「包装用容器」とする商標権の侵害になるのかどうかが問われた事件です。

これに対して裁判所は、商品の包装用容器の見易い位置に大きく表示された標章(「巨峰」)は、内容物であるぶどうの商品名を表示したものであり、包装用容器のそのものの出所を示すものではないと判断し、侵害を否定しています。

・『ポパイアンダーシャツ事件』(昭和49年(ワ)393号)

「POPYE」や「ポパイ(キャラクター)の図柄」をTシャツに表示したものを製造して販売する行為が、標章「POPYE」「ポパイ」「ポパイ(キャラクター)の図柄」、指定商品「被服」等とする商標権の侵害になるのかどうかが問われた事件です。

これに対して裁判所は、シャツの中央の全面に大きく彩色して表示したものは、装飾的・意匠的効果などにひかれて商品の購買意欲を喚起させることを目的としており、商品の製造源や出所を示すものではないと判断し、侵害を否定しています。

・『UNDER THE SUN事件』(平成6年(ワ)号)

「UNDER THE SUN」という文字を表示したCDアルバムを販売する行為が、標章「UNDER THE SUN」、指定商品「レコード」等とする商標権の侵害になるのかどうかが問われた事件です。

これに対して裁判所は、CDアルバムのタイトルとして「UNDER THE SUN」を表記したものは、CDの出所を示すものや自他商品識別機能を有するものではないと判断し、侵害を否定しています。

このように、商標的な機能を発揮する使用方法でない場合には、商標の使用が否定される場合があります。

 

2.まとめ

ここまで読んでいただきありがとうございます。今回の記事をまとめると、以下のようになります。

  • 商標権には効力の及ばない範囲があり、その範囲における使用であれば登録商標を使用しても侵害にはならないようになっている
  • 商標の機能を発揮する使用方法でない場合、登録商標の使用にはならない(=侵害が否定される)ことがある

商標の使用についての判断は難しいことが多くあります。争いが生じる前に、弁理士にご相談ください。
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弁理士 由利 尚美

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