特許庁は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部施行及び関係省令の整備等に関する省令の施行(令和6年1月1日予定)を踏まえ、下記の2点に対応するため、方式審査便覧の改訂を行うことを決定いたしました。
(1)優先権証明書のオンライン提出のための規定整備
(2)書面手続(申請)のデジタル化を可能とする改正及び民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の施行に伴う改正等
詳しくは、特許庁HPをご確認ください。
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