インドにおいて、2024年3月15日に改正特許規則 2024 が公表され、同日付で施行されました。
主な変更点については、下記のとおりです。
1. 対応外国出願に関する情報提供義務について(規則12(2))
対応外国出願に関する情報提供(Form 3の提出)について、従来はインド出願の特許付与日まで、対応外国出願の情報を通知し続ける旨の誓約書を提出しなければならないと規定されており、複数回にわたり追加のForm3の提出を行う必要がありました。しかし、今回の改正により、以下の3回のタイミングで提出すればよいということになりました。
- 規則12(1A)に基づき、インド特許出願・移行から6ヶ月以内
- 規則12(2)に基づき、First Examination Report(FER)が発行されてから3ヶ月以内
- 規則12(4)に基づき、審査官から提出を要求された場合、請求から2ヶ月以内
2. 分割出願について(規則13(2A))
従来は、親出願のクレーム記載事項からのみ分割出願が可能でしたが、仮明細書、完全明細書、または既に出願された分割出願に開示された発明についても、分割出願を行うことができるようになりました。
3. 審査請求期限について(規則24B(1))
2024年3月15日以降にインドで出願/移行される特許出願件より、審査請求期限が「最先の優先日から31ヶ月以内」に変更になりました。2024年3月15日以前にインドで出願/移行された特許出願件については、従来通り審査請求期限は「最先の優先日から48ヶ月以内」となります。
4. 更新手数料の割引について(規則80(3))
4年分以上の維持年金を、e-filingを通して納付をした場合、10%庁費用が割り引かれることになりました。
5. 特許の実施報告制度について(規則131(2))
特許権者および実施権者は、特許発明の商業的実施状況を記載した報告書(実施報告書)を定期的に提出することが義務付けられています。従来は、毎年度につき1回、報告対象の期間である各会計年度の終了後6ヶ月以内に提出をする必要がありましたが、改正により、3会計年度につき1回、当該3会計年度の満了から6ヶ月以内に提出されればよいということになりました。
詳細については、インド特許庁のページをご確認ください。