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公開日:2024.05.09
更新日:2024.05.09

【韓国】商標法改正について(2024年5月1日より)

韓国において、2024年5月1日施行の商標法改正により、商標共存同意制度が施行された旨が発表されました。

これまでは、商標登録出願が他人の先出願(​先登録)商標と同一・類似する商標の存在を理由に拒絶された場合、譲渡手続きを通して商標出願人と先出願 (先登録) の出願人 (権利者) を​一致させなければ拒絶理由が解消されず、登録を受けることができませんでした。しかし、今回の法改正により、先行登録商標権者の同意書があれば、後行の商標においても登録が認められることになりました。

そのほかにも、今回の法改正により、下記のような出願人の利便性を高める規定も策定されております。

  • 存続期間満了日前に更新登録料を納付したが、新しい存続期間の開始前に商標権が消滅・放棄された場合の、納付済みの登録料を返還する規定
  • 国際商標登録出願に基づく商標権の分割の認定に関する規定
  • 国際商標登録出願の国内登録商標への部分代替の認定に関する規定
  • 変更出願時の優先権主張の自動認定に関する規定
  • 間違った職権訂正の無効認定に関する規定

詳しくは、韓国特許庁のページをご覧ください。

 

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