台湾において、2024年5月1日施行の商標法改正により、商標の早期審査制度が導入されました。(改正商標法第19条第8項)
以下の対象1、対象2のいずれかに該当する商標登録出願が、今後早期審査の対象となるようです。
《対象1》
全ての指定商品・指定役務について、出願商標を既に使用している又は使用の準備を相当程度進めている案件
《対象2》
一部の指定商品・指定役務についてのみ、出願商標を既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商業上権利を取得する必要性と緊急性がある案件
この「商業上権利を取得する必要性と緊急性がある」場合というのは、下記のようなケースであると考えられています。
- 第三者が同意を得ずに、当該出願商標を使⽤、または使⽤の準備を相当程度⾏っている場合。
- 当該出願商標の使⽤について、第三者から商標権侵害の警告を受けている場合。
- 第三者から当該出願商標について使⽤許諾を求められている場合。
- 当該出願商標の市場での使⽤が計画されており、かつ提携企業との間で、販売または代理販売等に関する契約を締結している場合。
- 当該出願商標の展⽰会への出展を計画しており、かつ出展者との関連契約を締結している場合。
- その他商業上、権利を取得する必要性と緊急性があると認めるに⾜る場合。
なお、 早期審査の手続きにかかる庁費用はNTD$6,000/1区分となります。
そのほかにも、今回の商標法改正により、下記のような規定も策定されております。
- 商標代理人に関する規定(改正商標法第6条)
- 商標権の効力が及ばない範囲に「Nominative fair use」が明文化(改正商標法第36条第1項第2号)
- 出願人資格の追加に関する規定(改正商標法第19条第3項)
- 税関での権利侵害有無の認定手続の簡素化に関する規定(改正商標法第75条)
詳しくは、台湾商標法のページをご確認ください。