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公開日:2024.11.05
更新日:2024.11.05

【韓国】改正特許法施行規則について(2024年11月1日より)

韓国において、2024年11月1日付で、改正特許法施行規則が施行された旨が発表されました。
主な内容につきましては、下記のとおりです。

発明者訂正時期の制限及び、証明書類の要求

発明者訂正・追加手続きに関して、下記の表のとおり、要件が変更となります。

時期 2024年10月31日までの要件 2024年11月1日以降の要件
出願~特許査定 証明書類無しで発明者訂正・追加手続きが可能 発明者訂正・追加手続きが可能だが、証明書類が必要
特許査定~設定登録 証明書類無しで発明者訂正・追加手続きが可能 発明者追加手続きは不可能、ただし発明者の同一性が保たれる場合は訂正可能(誤記訂正など)
設定登録以降 発明者訂正・追加手続きが可能だが、証明書類が必要 発明者訂正・追加手続きが可能だが、証明書類が必要

願書への発明者の「国籍」及び「居住国」の記載の義務化

2024年11月1⽇以降に新規出願及び分割出願を行う件につきましては、発明者の「国籍」及び「居住国」について、2文字の国別英文コードでの記載が必須となります。

詳細については、韓国特許庁のページをご確認ください。

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