韓国において、2024年11月1日付で、改正特許法施行規則が施行された旨が発表されました。
主な内容につきましては、下記のとおりです。
発明者訂正時期の制限及び、証明書類の要求
発明者訂正・追加手続きに関して、下記の表のとおり、要件が変更となります。
時期 | 2024年10月31日までの要件 | 2024年11月1日以降の要件 |
出願~特許査定 | 証明書類無しで発明者訂正・追加手続きが可能 | 発明者訂正・追加手続きが可能だが、証明書類が必要 |
特許査定~設定登録 | 証明書類無しで発明者訂正・追加手続きが可能 | 発明者追加手続きは不可能、ただし発明者の同一性が保たれる場合は訂正可能(誤記訂正など) |
設定登録以降 | 発明者訂正・追加手続きが可能だが、証明書類が必要 | 発明者訂正・追加手続きが可能だが、証明書類が必要 |
願書への発明者の「国籍」及び「居住国」の記載の義務化
2024年11月1⽇以降に新規出願及び分割出願を行う件につきましては、発明者の「国籍」及び「居住国」について、2文字の国別英文コードでの記載が必須となります。
詳細については、韓国特許庁のページをご確認ください。