カナダにおいて、2025年1月1日施行の特許規則改正により、特許期間調整制度が新設されました。
対象となる特許につきましては、下記のとおりです。
特許期間調整の対象
- 出願日(PCTの件の場合はカナダへの移行日、分割出願の場合は提出日)から5年、もしくは審査請求日から3年のいずれか遅い方の日よりも後に権利が付与された特許。
- 2020年12月1日以降に出願された特許出願に基づく特許。
- 特許権者が、権利付与日から3カ月以内に、手数料CAD2,500(Small entityの場合はCAD1,000)の支払いとともに特許期間調整の申請を行った特許。
詳しい内容につきましては、カナダ特許庁のページをご確認ください。