特許庁は、押印又は署名を要する手続に添付する印鑑証明書、署名証明書等の提出を省略可能とする運用変更に対応するため、方式審査便覧の改訂を行うことを決定しました。
特許庁では、令和2年7月17日に閣議決定された規制改革実施計画に基づき、押印を求める手続の見直しが進められています。令和2年12月と令和3年6月の関連法令改正により、大半の手続で押印が不要となりましたが、さらに、令和7年4月以降は、代理人や本人の宣誓により、印鑑証明書や実印による証明書の提出が原則不要となります。
詳しくは、特許庁HPをご確認ください。