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公開日:2025.03.28
更新日:2025.03.28

方式審査便覧が改訂されます(2025年4月1日より)

特許庁は、押印又は署名を要する手続に添付する印鑑証明書、署名証明書等の提出を省略可能とする運用変更に対応するため、方式審査便覧の改訂を行うことを決定しました。

特許庁では、令和2717日に閣議決定された規制改革実施計画に基づき、押印を求める手続の見直しが進められています。令和212月と令和36月の関連法令改正により、大半の手続で押印が不要となりましたが、さらに、令和74月以降は、代理人や本人の宣誓により、印鑑証明書や実印による証明書の提出が原則不要となります。

詳しくは、特許庁HPをご確認ください。

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