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公開日:2025.04.09
更新日:2025.04.11

スタートアップによる実施関連出願が意匠の早期審査・早期審理の対象になりました(2025年4月より)

特許庁は、意匠登録出願に関する早期審査・早期審理制度について、これまでの対象出願(権利化について緊急性を要する実施関連出願および外国関連出願)に加え、2025年4月より、新たにスタートアップによる実施関連出願を対象とすることを決定しました。

「スタートアップによる出願」とは、出願人の全部又は一部が次の1から3までのいずれかに該当するものです。

  1. 事業開始日から10年を経過していない個人事業主
  2. 常時使用する従業員数が20人以下(商業またはサービス業を主たる事業とする場合は5人以下)で、設立後10年を経過しておらず、かつ、大企業(※)に支配されていない法人
  3. 資本金の額または出資の総額が3億円以下で、設立後10年を経過しておらず、かつ、大企業(※)に支配されていない法人

    ※ここでいう「大企業」とは、資本金額または出資金額が3億円を超える法人を指します。

早期審査を申し出る際には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要です(手数料は不要です)。
詳細は特許庁HPをご確認ください。

 

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