特許庁は、意匠登録出願に関する早期審査・早期審理制度について、これまでの対象出願(権利化について緊急性を要する実施関連出願および外国関連出願)に加え、2025年4月より、新たにスタートアップによる実施関連出願を対象とすることを決定しました。
「スタートアップによる出願」とは、出願人の全部又は一部が次の1から3までのいずれかに該当するものです。
- 事業開始日から10年を経過していない個人事業主
- 常時使用する従業員数が20人以下(商業またはサービス業を主たる事業とする場合は5人以下)で、設立後10年を経過しておらず、かつ、大企業(※)に支配されていない法人
- 資本金の額または出資の総額が3億円以下で、設立後10年を経過しておらず、かつ、大企業(※)に支配されていない法人
※ここでいう「大企業」とは、資本金額または出資金額が3億円を超える法人を指します。
早期審査を申し出る際には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要です(手数料は不要です)。
詳細は特許庁HPをご確認ください。