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公開日:2025.04.24
更新日:2025.04.24

【米国】特許発行期間の短縮措置について(2025年5月13日より)

米国特許商標庁(USPTO)は、2025年5月13日より、特許証の発行までの期間を短縮する措置を実施すると発表しました。これまで「発行通知(Issue Notification)」から「発行日(Issue Date)」までは平均で約3週間かかっていましたが、今後は約2週間に短縮されます

これにより、特許権者は発明に対する法的保護をより早く得られるだけでなく、発行通知から発行日までの待機期間が短くなることで、「QPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement)」の利用が必要となる状況を回避できる可能性が高まります。
※IDS(情報開示声明)の提出義務は特許の発行まで継続しますが、登録料納付後から登録までの間に提出が必要になった場合には、QPIDSによる手続き、またはRCE(継続審査請求)と併せての提出が必要となります。

なお、継続出願を希望する場合は、「特許審査手続マニュアル(MPEP)」第211.01(b)項 I節に従い、発行料の支払い前に出願を行うことで、出願の同時係属を確保する必要があります。

詳細は米国特許商標庁(USPTO)のサイトをご確認ください。

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