令和5年4月1日から期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます。
この緩和により、不注意による渡過も救済を受けることができます。
(要件)
〇手続ができるようになった日から2月以内で期間の経過後1年以内(商標は6月以内)に手続きを行う。
〇回復理由書を提出する。
〇回復手数料を納付する。
*回復手数料が高額なため、注意が必要です(特許 212,100円(令和5年4月1日時点))
詳細については、特許庁HPをご確認ください。