令和5年5月26日 知的財産高等裁判所は、令和4年(ネ)第10046号 特許侵害差止等請求控訴事件について大合議判決を言い渡しました。
判決の要旨は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備えるシステムの発明について、日本国外に存在するサーバと日本国内に存在するユーザ端末からなるシステムを新たに作り出す行為が、上記発明の実施行為として、特許法2条3項1号所定の「生産」に該当するとし、被告の特許権侵害を認めるものです。
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